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AJCAとは >>
AJCA会則(抜粋) |
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| 【1】全国カイロプラクティック師会 カイロプラクティック師定款
(抜粋) |
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| 第1章 総則 |
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| 【名称】 |
| 第1条 |
本会は、全国カイロプラクティック師会
(AJCA=ALL JAPAN CHIROPRACTORS ASSOCIATION)と称す。 |
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| 【目的】 |
| 第2条 |
本会は、国民の健康と福祉に寄与することを基本理念に置き、
カイロプラクティック従事者の資質および地位の向上を図ると共に、
国民の認識と信頼により、カイロプラクティックの普及を目的とする。 |
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| 【本部事務所】 |
| 第3条 |
1.本会は、主たる事務所を東京都内に置く。
2.本会は、理事長の議決により、支局および支部を設け、各々事務所を置くことができる。 |
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| 【事業】 |
| 第4条 |
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1.国民の健康・福祉に関すること。
2.会員・準会員の資質向上に関すること。
3.会員・準会員の地位向上に関すること。
4.国民の認識と信頼確保に関すること。
5.会員・準会員の相互扶助に関すること。
6.会員・準会員の養成および指導に関すること。
7.会員の称号承認に関すること。
8.その他、本会の目的達成に必要な事項。 |
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| 【2】全国カイロプラクティック師会 カイロプラクティック師規則
(抜粋) |
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| 第1章 総則 |
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| 【目的】 |
| 第1条 |
本規則は、全国カイロプラクティック師会会員の資格を定めると共に、
その保護のために、また、業務運営が適正に執り行われるように厳に
規制することを目的とする。 |
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| 【定義】 |
| 第2条 |
| 1. |
この規約において「カイロプラクティック師」とは、全国カイロプラクティック師会の承認を
受けて、カイロプラクティックの研究を生業とする者をいう。 |
| 2. |
この規約において「研究所」とは、カイロプラクティック師が、本会の承認を経て、
カイロプラクティックの研究を行う場所をいう。 |
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| 第3章 入会規定 |
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| 【入会資格】 |
| 第8条 |
| 本会の入会には、次の各号のいずれかに該当することとする。 |
| 1. |
カイロプラクティック公認国家において、
D.C=ドクターオブカイロプラクティックの資格、称号を取得した者。 |
| 2. |
本会認定校もしくは、本会が認める他のカイロプラクティック教育機関で
2年以上の専門教育を修得した者。または、同等と認める者。 |
| 3. |
カイロプラクティック歴5年以上を有し、本会において、その信頼、資格を有すると認めた者。 |
| 4. |
本会の事業に協力、もしくは貢献すると認めた者。 5.理事会の承認を得た者。 |
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